漁港プレキャスト工法研究会

漁港PCa工法研究会

漁港プレキャスト工法研究会  規約(素案)

(名 称)
第1条 本研究会を、漁港プレキャスト工法研究会(以下「本会」という)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、漁港施設等の海上工事に関する新設工事及び老朽化対策において、施工の生産性の向上、安全性の向上及び施工期間の短縮などを図るためにコンクリート製プレキャスト部材の導入にむけた調査研究を行う。そして、その調査研究結果についての講習会及び見学会などの普及活動を行う。以て、水産基盤整備や災害復旧工事のコスト縮減並びに安全で円滑な施工促進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1)プレキャスト工法の技術向上及びその活用に関する調査研究及び普及活動
2)プレキャスト工法の技術に関する講演会、見学会の開催並びにそれらの支援
3)プレキャスト工法の技術に関しての関係行政機関及び関係団体等に対する普及及び要望
4)その他、本会の目的の達成に必要な事業

(構 成)
第4条 本会は、会員よりなる運営委員会と技術委員会で構成される。
2.(一社)全日本漁港建設協会長が運営委員および技術委員を選任する。
3.会長は、運営委員会において選任する。
4.会長は、技術委員長を指名する。

(事務局)
第5条 本会の事務局を一般社団法人全日本漁港建設協会事務局内に置く。
2.本会の資産、会費及び活動に要するため購入した物品、証拠書類等については、事務局が管理する。

(加 入)
第6条 本会に入会するに当たっては、会長に所定の書面により申込し、運営委員会の承認を得るものとする。

(会 計)
第7条 本会の運営に必要な経費は、運営委員からの特別会費収入をもってこれにあてる。
2.特別会費額及び徴収方法は年度ごとに運営委員会で定める。
3.余剰金は、次年度へ繰り越しできる。

第8条 本規程以外に本会の運営上、特に必要となった事項については、その都度、運営委員会で決定する。

附  則
1.この規約は、平成27年10月1日から施行する。
2. この規約の変更については、運営委員会の承認を得て会長が決定する。

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